基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (450 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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地域包括診療加算に係る届出書添付書類
地域包括診療加算に係る施設基準(□には、適合する場合「✓」を記入すること)
①
診療所名
②
研修を修了した医師の氏名
③
■下記の全てを院内掲示及びホームページ等に掲
載している
-
健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨
□
介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に
適切に対応することが可能である旨
□
患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこ
と又はリフィル処方箋を交付することが可能である旨
□
④
院外処方を行う場合の連携薬局名
⑤
敷地内が禁煙であること
□
⑥
介護保険制度の利用等に関する相談を実施している
旨を院内掲示している
□
要介護認定に係る主治医意見書を作成している
□
■下記のいずれか一つを満たす
-
居宅療養管理指導又は短期入所療養介護等の提供
□
地域ケア会議に年1回以上出席
□
居宅介護支援事業所の指定
□
介護保険による通所リハビリテーション等の提供
□
⑥-2 介護サービス事業所の併設
□
介護認定審査会に参加
□
主治医意見書に関する研修会を受講
□
医師が介護支援専門員の資格を有している
□
「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施
する認知症施策に協力している実績があること
□
■下記のいずれか一つを満たす
-
時間外対応加算1、2又は3の届出を行っていること
□
⑦
常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名
以上が常勤の医師であること。
退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療
□
□