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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (604 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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様式 40 の7

データ提出加算に係る届出書
1.A245 データ提出加算に関する施設基準(該当する項目にチェックをすること。)



A207診療録管理体制加算に係る届出を行っている。



A207診療録管理体制加算に係る施設基準の要件を満たしている。(※1)



「DPCの評価・検証等に係る調査」に適切に参加できる。



適切なコーディングに関する委員会を設置し、年2回以上、当該委員会を開催すること。

2.医療法上の許可病床数 (※2)
一般病床



精神病床



感染症病床



結核病床



療養病床







3.届出を行う項目(該当する項目にチェックをすること。) (※3)
データ提出加算1
データ提出加算3



イ(医療法上の許可病床数が200床以上)



ロ(医療法上の許可病床数が200床未満)

データ提出加算2
データ提出加算4



イ(医療法上の許可病床数が200床以上)



ロ(医療法上の許可病床数が200床未満)

〔記載上の注意〕
※1 「A207 診療録管理体制加算に係る施設基準の要件を満たしている。」の欄は、特定入院料
(「A317」特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関のみ、チェックを
すること。
※2 病床数は、医療法第7条第2項に規定する病床(医療法上の許可病床数)の種別ごとに数を
記載すること。
※3 入院データを提出する場合は、データ提出加算1及び3のイ又はロを選択すること。
入院データ及び外来データを提出する場合は、データ提出加算2及び4のイ又はロを選択す
ること。
上記のとおり届出を行います。
令和







保 険 医療 機関 コー ド

保険医療機関の名称

保険医療機関の所在地住所及び名称

開設者名