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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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め診療上必要な情報を直ちに送受信することが可能であり、かつ、当該医師が迅速に判断を
行い、必要な場合には当該保険医療機関に赴くことが可能である体制が確保されている時間
に限り、当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医
師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時1名以上いればよいこととする。なお、
患者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たっては、端末の管理や情報機器の設定等を含
め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通
信環境を確保すること。
(2)

脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。

(3)

当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ

と。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集
中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。


救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)



除細動器



心電計



呼吸循環監視装置

(4)

当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜

勤を併せて行わないものとすること。
(5)

脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作

業療法士が1名以上、当該治療室に勤務していること。なお、当該理学療法士又は当該作業
療法士は、疾患別リハビリテーションを担当する専従者との兼務はできないものであること。
(6)

当該治療室の入院患者数の概ね8割以上が、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者であ

ること。
(7)

コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画

像撮影及び診断が常時行える体制であること。
(8)

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の届出を行っていること。

(9)

当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に、直近3月において入院している

全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価
票Ⅰ又はⅡを用いて測定し評価すること。ただし、産科患者及び 15 歳未満の小児患者は対象
から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者
(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。一般病棟
用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出
時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式
10 を用いて届け出る必要があること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法へ
の切り替えは切替月のみとし、切替月の 10 日までに届け出ること。
(10)

重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行う

ものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・
看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う
項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。
(11)


「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。

脳卒中ケアユニット入院医療管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の

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