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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (205 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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す。
2 届出に関する事項
特殊疾患入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20 及び様式 47 を用
いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式 20
を省略することができること。また、当該病棟の平面図(面積等が分かるもの。)を添付するこ
と。
第 10

小児入院医療管理料

1 小児入院医療管理料に関する施設基準
(1)

小児入院医療管理料1、2、3又は4と小児入院医療管理料5の双方を算定することはで

きないものであること。
(2)

小児入院医療管理料において、小児科の常勤の医師とは、小児科又は小児外科を専任する

常勤の医師のことをいう。
(3)

小児入院医療管理料において、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間

が週 22 時間以上の勤務を行っている小児科又は小児外科の非常勤医師を2人以上組み合わせ
ることにより、当該保険医療機関における常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非
常勤医師が配置されている場合には、これらの非常勤医師の実労働時間を常勤換算し常勤医
師数に算入することができる。ただし、小児入院医療管理料1を算定する病棟において、常
勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤の医師のうち 10 名までに限る。
2 小児入院医療管理料1、2、3及び4の施設基準
(1)

一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関である

こと。なお、小児入院医療管理料1、2及び3を算定しようとする保険医療機関であって、
他に一般病棟入院基本料を算定すべき病棟がない場合には、小児入院医療管理料を算定しよ
うとする病棟に関し、一般病棟入院基本料に係る届出を行うこと。
(2)

当該病棟においては、看護職員による複数夜勤体制がとられていること。

(3)

同一保険医療機関内に小児入院医療管理料1、2及び3を算定すべき病棟と、小児入院医

療管理料4を算定すべき病室を持つ病棟とは混在することができるものであること。
(4)

小児入院医療管理料1を算定しようとする保険医療機関では、次に掲げる要件を全て満た

していること。


新生児及び6歳未満の乳幼児の入院を伴う手術件数が年間 200 件以上であること。



「A301」特定集中治療室管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、
「A302」新生児特定集中治療室管理料又は「A303の2」新生児集中治療室管理料
の届出を行っていること。



年間の小児緊急入院患者数が 800 件以上であること。なお、小児緊急入院患者数とは、
次に掲げる患者数の合計をいう。
(イ)

救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者を除

く。)により緊急入院した 15 歳未満の患者数
(ロ)

当該保険医療機関を受診した患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必

要と認めた 15 歳未満の患者数
(ハ)

出生直後に集中治療のために入院した新生児の患者数

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