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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (208 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(2)

養育支援チームの行う業務に関する事項


養育支援に関するプロトコルを整備していること。なお、当該支援の実施状況等を踏ま
え、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。



虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応す
ること。



虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、主治医及び多職種と十分
に連携をとって養育支援を行うこと。



虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要
な対策を推進すること。



養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は、養育支援
の基本方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施
されていること。なお、当該研修は、第 16 の3の1(2)ののオに規定する精神科養育支援
体制を確保するための職員研修と合同で開催して差し支えない。

(3)

(2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療

を担当する医師との重複がないよう、配置を工夫すること。
7 小児入院医療管理料の「注8」に規定する時間外受入体制強化加算の施設基準
(1)

時間外受入体制強化加算1の施設基準


小児入院医療管理料1を算定する病棟であること。



当該保険医療機関において、15 歳未満の時間外における緊急入院患者数が、年間で 1,0
00 件以上であること。



次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、
3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上に(チ)が含まれることが望まし
いこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病
棟のみで構成される保険医療機関である場合は、以下の(イ)及び(ハ)から(チ)までのうち、
3項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の
9の(3)と同様であること。

(イ)

当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直

後の勤務の開始時刻の間が 11 時間以上であること。
(ロ)

3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事

する看護要員の勤務開始時刻が直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務
編成であること。
(ハ)

当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤

の数が2回以下であること。
(ニ)

当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休

日が確保されていること。
(ホ)

当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出など

の柔軟な勤務態勢の工夫がなされていること。
(ヘ)

当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤

時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、
部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用し

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