基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (192 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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当該保険医療機関に常勤の臨床工学技士が1名以上配置されており、緊急時には常時対
応できる体制がとられていること。
(6)
当該保険医療機関に常勤の公認心理師が1名以上配置されていること。
(7)
当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、治療室又は治療室、中
間室及び回復室からなる病棟(正常新生児室及び一般小児病棟は含まれない。)以外での勤
務及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務し
ている時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(8)
当該病床と当該治療室については、それぞれ別の看護単位として運用する必要はないが、
それぞれの看護配置を満たす必要がある。
(9)
当該管理料を届け出る病床に入院している患者が算定要件を満たす状態になった時点の
時刻及び当該管理料を算定している際の看護配置状況等について記録を備えておくこと。
(10)
当該病床を有する治療室は、「A302」の「1」に掲げる新生児特定集中治療室管理料
1又は「A303」の「2」に掲げる新生児集中治療室管理料の届出を行っている病床数を
一時的に超えて入院患者を受け入れた場合については、それぞれの管理料を算定することは
できない。
2 届出に関する事項
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 20 及
び様式 42 の2を用いること。
第6 総合周産期特定集中治療室管理料
1 総合周産期特定集中治療室管理料に関する施設基準
(1)
母体・胎児集中治療室管理料に関する施設基準
ア 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3月 31 日医政地
発 0331 第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センター
のいずれかであること。
イ 以下のいずれかを満たすこと
①
専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師は、
宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、
看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合
は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。なお、当該治療室勤務の医師は、
当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わ
ないものとする。
②
専ら産婦人科又は産科に従事する医師(宿日直を行う医師を含む。)が常時2名以上
当該保険医療機関内に勤務していること。そのうち1名は専任の医師とし、当該治療室
で診療が必要な際に速やかに対応できる体制をとること。なお、当該医師は当該治療室
に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものと
すること
ウ
母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有してお
り、当該集中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 15 平方メートル以上である
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