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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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勤を併せて行わないものとすること。
(4)

直近1年間の出生体重 2,500 グラム未満の新生児の新規入院患者数が 30 件以上であるこ

と。


新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れ
た場合(超過する病床数は2床を上限とする。)であっても、他の医療機関において受入困難な
状況での緊急入院などのやむを得ない事情がある場合には、次に掲げる要件を満たす場合に限り、
新生児特定集中治療室管理料を算定できるものとする。また、常態として届け出た病床数を超え
て患者を受け入れている場合には、新生児特定集中治療室管理料を算定する病床数の変更の届出
を行うこと。
(1)

常時4対1以上の看護配置(当該治療室内における助産師又は看護師の数が、常時、当該

治療室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること)よりも手厚い看護
配置であること。
(2)

(1)の看護配置について、常時3対1以上の看護配置(当該治療室内における助産師又は

看護師の数が、常時、当該治療室の入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であ
ること)の基準を満たせなくなってから 24 時間以内に常時3対1以上の看護配置に戻すこ
と。
(3)

定員超過した病床数、時刻及びその際の看護配置状況等について記録を備えておくこと。

4 届出に関する事項
(1)

新生児特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の2及び様式 2

0 を用いること。
(2)

令和6年3月 31 日時点で、現に新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室に
あっては、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。

第5の2
1

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に関する施設基準
(1)

「A302」の「1」新生児特定集中治療室管理料1又は「A303」の「2」新生児特

定集中治療室管理料を届け出ている治療室(以下この項で単に「治療室」という。)の病床
を単位として行うものであること。
(2)

専任の医師が常時、当該治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、新生児の特定

集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。当該専任の医師は、宿日直を行
う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携を
とって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治
療室から離れても差し支えない
(3)

当該専任の医師は、当該治療室における専任の医師と兼任であって差し支えない。

(4)

当該治療室が次のアからウの基準を全て満たしていること。

ア 直近1年間の出生体重 750 グラム未満の新生児の新規入院患者数が4件以上であること。
イ 直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開腹
手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上であること。
ウ 直近1年間経鼻的持続陽圧呼吸療法を除く人工呼吸管理を要する新規入院患者数が 30 件
以上であること。

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