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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (241 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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院内からの相談に対応すること。
ウ 虐待等不適切な養育が疑われる 20 歳未満の精神疾患を有する患者が発見された場合に、
主治医及び多職種と十分に連携をとって養育支援を行うこと。


虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要
な対策を推進すること。



精神科養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は、精
神科養育支援の基本方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年
2回程度実施されていること。なお、当該研修は、第 10 の6の(2)のオに規定する養育
支援体制を確保するための職員研修と合同で開催して差し支えない。

(3)

(1)のウ及びエを構成する精神保健福祉士及び公認心理師については、児童・思春期精神

科入院医療管理料の届出に係る専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の公認心理師との兼任
は可能である。
(4)

(2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療

を担当する医師との重複がないよう、配置を工夫すること。
3 届出に関する事項
児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20 及び様
式 57 を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合
は、様式 20 の当該看護要員のみを省略することができること。また、学習室が設けられているこ
とが確認できる当該施設の平面図を添付すること。
第 17

精神療養病棟入院料

1 精神療養病棟入院料の施設基準等
(1)

医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の

入院患者を入院させていないこと。
(2)

当該病棟に精神科医師である常勤の専任医師及び常勤の作業療法士又は作業療法の経験を

有する常勤の看護職員が配置されていること。
なお、作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技
能訓練に関する所定の研修を修了したものであること。
(3)

当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。また、

当該医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とすること。
(4)

医療法施行規則第 19 条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること
(当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が
25 又はその端数を増すごとに1以上である場合は除く。)。

(5)

当該各病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置さ

れており、そのうち1名以上は看護職員であること。
(6)

当該保険医療機関に、精神保健福祉士又は公認心理師が常勤していること。

(7)

当該病棟の入院患者の退院に向けた相談支援業務等を行う者(以下「退院支援相談員」と

いう)を、平成 26 年4月1日以降に当該病棟に入院した患者1人につき1人以上、入院した
日から起算して7日以内に指定し、当該保険医療機関内に配置していること。なお、退院支
援相談員は、次のいずれかの者であること。

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