基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組(許
可病床数が 400 床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。)
(ロ)
院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい。)
(ハ)
医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減
(ニ)
医師の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善
(ホ)
保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 37 条の2第2項第5号に規定
にする指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用
による医師の負担軽減
(ヘ)
院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減
(ト)
看護補助者の配置による看護職員の負担軽減
オ
医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示
する等の方法で公開すること。
(8)
地域の他の保険医療機関との連携体制の下、円滑に退院患者の受入れが行われるための地
域連携室を設置していること。
(9)
画像診断及び検査を 24 時間実施できる体制を確保していること。
(10)
薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を 24 時間実施できる体制を確保しているこ
と。
(11)
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア
当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ
敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
ウ
保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保
有又は借用している部分が禁煙であること。
エ
「A103」精神病棟入院基本料、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟に
限る。)、「A310」緩和ケア病棟入院料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、
「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入
院料、「A312」精神療養病棟入院料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又
は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内
に喫煙所を設けても差し支えない。
オ
敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこと
を必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を
設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と
協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措
置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意
喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
(12)
ア
次のいずれにも該当すること。
「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域
包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
イ
当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療
院を設置していないこと。ただし、平成 30 年3月 31 日時点で総合入院体制加算に係る届
出を行っている保険医療機関であって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している
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