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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (280 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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コード一覧を参照のこと。
⑧ 抗不整脈剤の使用(注射剤のみ)
【留意点】
コード一覧を参照のこと。
⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用
【留意点】
コード一覧を参照のこと。
⑩ ドレナージの管理
【定義】
ドレナージの管理とは、排液、減圧の目的として、患者の創部や体腔に誘導管(ド
レーン)を継続的に留置し、滲出液や血液等を直接的に体外に誘導し、排液バッグ等
に貯留する状況を看護職員が管理した場合に評価する項目である。
【留意点】
誘導管は、当日の評価対象時間の間、継続的に留置されている場合にドレナージの
管理の対象に含める。当日に設置して且つ抜去した場合は含めないが、誘導管を設置
した日であって翌日も留置している場合、又は抜去した日であって前日も留置してい
る場合は、当日に6時間以上留置されていた場合には含める。
胃瘻(PEG)を減圧目的で開放する場合であっても定義に従っていれば含める。
体外へ直接誘導する場合のみ評価し、体内で側副路を通す場合は含めない。また、
腹膜透析や血液透析は含めない。経尿道的な膀胱留置カテーテルは含めないが、血尿
がある場合は、血尿の状況を管理する場合に限り評価できる。陰圧閉鎖療法は、創部
に誘導管(パッドが連結されている場合を含む)を留置して、定義に従った処置をし
ている場合は含める。
定義に基づき誘導管が目的に従って継続的に留置されている場合に含めるもので
あるが、抜去や移動等の目的で、一時的であればクランプしていても良いものとする。
⑪ 無菌治療室での治療
【定義】
無菌治療室での治療とは、移植後、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、
重症複合型免疫不全症等の患者に対して、無菌治療室での治療が必要であると医師が
判断し、無菌治療室での治療を6時間以上行った場合に評価する項目である。
【留意点】
無菌治療室とは、室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されている必要
があり、当該保険医療機関において自家発電装置を有していることと、滅菌水の供給
が常時可能であること。また、個室であって、室内の空気清浄度が、患者に対し無菌
治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス7以上であること。
無菌治療室に入室した日及び無菌治療室を退室した日は評価の対象とする。
7.救急搬送後の入院
項目の定義
救急搬送後の入院は、救急用の自動車(市町村又は都道府県の救急業務を行うため
の救急隊の救急自動車に限る)又は救急医療用ヘリコプターにより当該医療機関に搬
送され、入院した場合に評価する項目である。
選択肢の判断基準

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