基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (181 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ
と。ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集
中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア
救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ
除細動器
ウ
心電計
エ
呼吸循環監視装置
(4)
当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜
勤を併せて行わないものとすること。
(5)
当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、
別添6の別紙 18 の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用い
て毎日測定及び評価し、その結果、基準①を満たす患者が1割5分以上、基準②を満たす患
者が8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以
外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)、基本診療料の施設基準等
の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期
間については除く。)は対象から除外する。なお、別添6の別紙 18 の「ハイケアユニット用
の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、ハイケア
ユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る基準に用いないが、当該評価票を用いて評価
を行っていること。
(6)
「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を
受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙 18 の別表1に掲げる「ハイケアユ
ニット用の重症度、医療・看護必要度に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用
いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、
実際に患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行
うこと。
(7)
「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。
2 ハイケアユニット入院医療管理料2に関する施設基準
(1)
当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、
別添6の別紙 18 の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用い
て毎日測定及び評価し、その結果、基準①を満たす患者が1割5分以上、基準②を満たす患
者が6割5分以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の
施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要
件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。なお、別添6の別紙 18 の
「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等
については、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準の対象から除外する
が、当該評価票を用いて評価を行っていること。
(2)
3
1の(1)から(4)まで並びに(6)及び(7)の施設基準を満たしていること。
ハイケアユニット入院医療管理料の「注3」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施
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