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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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供できるよう患者ごとに看護計画が立てられ、その計画に沿って看護が実施されるよう配
慮すること。


看護に関する記録としては、看護体制の1単位ごとに別添6の別紙6に掲げる記録がな
されている必要がある。なお、これらの記録の様式・名称等は各病院が適当とする方法で
差し支えないが、記録の作成に際しては、重複を避け簡潔明瞭を旨とすること。



当該届出に係る各病棟の看護単位ごとに看護の責任者が配置され、看護チームによる交
代制勤務等の看護が実施され、ナース・ステーション等の設備を有し、看護に必要な器具
器械が備え付けられていること。

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急性期一般入院基本料、7対1入院基本料、10 対1入院基本料及び地域一般入院基本料

(地域一般入院料1に限る。)に係る重症度、医療・看護必要度については、次の点に留意する。
(1)

急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本

料(精神病棟を除く。)及び専門病院入院基本料)、10 対1入院基本料(特定機能病院入院
基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1を算定する病棟
は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の状態を
別添6の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行い、そ
の結果に基づいて評価を行っていること。なお、急性期一般入院料1を算定する病棟(許可
病床数が 200 床未満の保険医療機関であって、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を
行うことが困難であることに正当な理由がある場合を除く。)、許可病床数 200 床以上の保
険医療機関であって急性期一般入院料2又は3を算定する病棟、許可病床数 400 床以上の保
険医療機関であって急性期一般入院料4又は5を算定する病棟及び7対1入院基本料(特定
機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病棟については、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。なお、「基本診療料の施設基準等」第五
の二の(1)のイの①の5に掲げる、重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うことが
困難であることに正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合が
該当する。
(2)

急性期一般入院基本料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限

る。)及び専門病院入院基本料)については、測定の結果、当該入院基本料を算定するもの
として届け出た病床おける直近3月において入院している患者全体(以下、「延べ患者数」
という。)に占める重症度、医療・看護必要度における別表1に示す特に高い基準(以下
「基準①」という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表1のいずれか
に該当する患者をいう。)の割合が、別表2の基準以上であること。また、延べ患者数に占
める重症度、医療・看護必要度における別表3に示す一定程度高い基準(以下「基準②とい
う。」を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表3のいずれかに該当する患者
をいう。)の割合が、別表4の基準以上であること。なお、別添6の別紙7の「一般病棟用
の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票」のB項目の患者の状況等については、
基準に用いないが、当該評価票を用いて評価を行っていること。
(3)

急性期一般入院基本料(急性期一般入院料1及び6を除く。)及び7対1入院基本料(結

核病棟入院基本料に限る)については、測定の結果、延べ患者数に占める重症度、医療・看
護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表5のいずれ
かに該当する患者をいう。)の割合が、別表6の基準以上であること。

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