基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (566 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1
治療用放射性同位元素による治療の場合に係る届出にあたっては、放射線治
療病室又は特別措置病室の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、
必要な遮蔽物、放射線測定器、汚染除去にかかる器材、洗浄設備及び更衣設
備の場所、並びに、放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示している
場所がわかるもの。)を添付すること。その際、適宜写真等を添付してもよい。
2
密封小線源による治療の場合に係る届出にあたっては、放射線治療病室又は
特別措置病室の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、当該届出に係
る必要な遮蔽物や、放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示している
場所のわかるもの)を添付すること。その際、適宜写真等を添付してもよい。