基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (418 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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1人で起き上がることができる場合をいう。ベッド柵、ひも、バー、サイドレ
ール等につかまれば起き上がることが可能な場合も含まれる。また、電動ベッ
ドを自分で操作して起き上がれる場合も「できる」となる。
「できない」
介助なしでは1人で起き上がることができない等、起き上がりに何らかの介助
が必要な場合をいう。途中まで自分でできても最後の部分に介助が必要である
場合も含まれる。
判断に際しての留意点
自力で起き上がるための補助具の準備、環境整備等は、介助に含まれない。起き上
がる動作に時間がかかっても、補助具等を使って自力で起き上がることができれば「で
きる」となる。
5
座位保持
項目の定義
座位の状態を保持できるかどうかを評価する項目である。ここでいう『座位保持』
とは、上半身を起こして座位の状態を保持することである。
「支え」とは、椅子・車椅子・ベッド等の背もたれ、患者自身の手による支持、あ
るいは他の座位保持装置等をいう。
選択肢の判断基準
「できる」
支えなしで座位が保持できる場合をいう。
「支えがあればできる」
支えがあれば座位が保持できる場合をいう。ベッド、車椅子等を背もたれとし
て座位を保持している場合「支えがあればできる」となる。
「できない」
支えがあったり、ベルト等で固定しても座位が保持できない場合をいう。
判断に際しての留意点
寝た状態(仰臥位)から座位に至るまでの介助の有無は関係ない。さらに、尖足・
亀背等の身体の状況にかかわらず、「座位がとれるか」についてのみ判断する。
ベッド等の背もたれによる「支え」は、背あげ角度がおよそ 60 度以上を目安と
する。
6
移乗
項目の定義
移乗時の介助の状況を評価する項目である。
ここでいう『移乗』とは、
「ベッドから車椅子へ」、ベッドからストレッチャーへ」、
「車椅子からポータブルトイレへ」等、乗り移ることである。
選択肢の判断基準
「介助なし」
介助なしで移乗できる場合をいう。這って動いても、移乗が1人でできる場合
も含む。
「一部介助」
患者の心身の状態等の理由から、事故等がないように見守る場合、あるいは1