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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (693 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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様式 57 の2

特定一般病棟入院料の施設基準に係る届出書添付書類








特定一般病棟入院料1
特定一般病棟入院料2

保 険 医 療 機 関 名












[記載上の注意]
1 当該届出を行う保険医療機関は、別紙2に定められた地域に所在する保
険医療機関のうち1病棟(一般病棟に限る。)で構成される病院である
こと。
2 様式5から9を添付すること。
3 地域包括ケア入院医療管理に係る病室の施設基準に係る届出は、別添7
の様式9、様式 20、様式 50 から様式 50 の3までを用いること。
4 当該病棟に 90 日を超えて入院する患者について、療養病棟入院基本料
1の例により算定を行う病棟については、別添の様式 57 の3により地
方厚生(支)局長に届け出ること。