基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (112 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年
8月1日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知)に規定するがん診療連携拠点病院等
(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院
(いずれも特例型を含む。))、特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院(い
ずれも特例型を含む。)又は「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健
発 0801 第 17 号厚生労働省健康局長通知)に規定する小児がん拠点病院)をいう。特定領域
がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、がん診療
連携拠点病院に準じたものとして取り扱う。
また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機
能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的
な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和
ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
2 届出に関する事項
小児緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 27 の3を用いること。
第 15
精神科応急入院施設管理加算
1 精神科応急入院施設管理加算に関する施設基準
(1)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福祉
法」という。)第 18 条第1項の規定による指定を受けた精神保健指定医(以下「精神保健指
定医」という。)1名以上及び看護師、その他の者3名以上が、あらかじめ定められた日に、
適時、精神保健福祉法第 33 条の4第1項及び第 34 条第1項から第3項までの規定により移
送される患者(以下「応急入院患者等」という。)に対して診療応需の態勢を整えているこ
と。
(2)
当該病院の病床について、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数
は、常時、当該病床を含む当該病棟の入院患者の数が 20 又はその端数を増すごとに1以上で
あること。ただし、当該病床を含む当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護
補助を行う看護補助者の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病床
を含む当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわら
ず、看護職員1を含む2以上であることができる。 また、看護職員の数が最小必要数の8
割以上であり、かつ、看護職員の2割以上が看護師であること。ただし、地域における応急
入院患者等に係る医療及び保護を提供する体制の確保を図る上でやむを得ない事情がある場
合は、この限りでない。
(3)
応急入院患者等のための病床として、あらかじめ定められた日に1床以上確保しているこ
と。
(4)
応急入院患者等の医療及び保護を行うにつき必要な検査が速やかに行われる態勢にあるこ
と。
2 届出に関する事項
精神科応急入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20(精神保健指
定医については、備考欄に指定医番号を記載すること。)及び様式 28 を用いること。また、当該
届出に係る病棟の平面図(当該管理に係る専用病床が明示されていること。)並びに精神保健福
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