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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (336 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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5.傷病等によりリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にリハビリテーションを
行っている場合に限る。)
項目の定義
傷病等によりリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、30日以内の場合で、実際にリハビリテーショ
ンを行っている場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
実施されるリハビリテーションは、医科点数表上のリハビリテーションの部に規定されるものであること。
リハビリテーションについては、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はないものとす
る。

6.脱水に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
項目の定義
脱水に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
発熱に対する治療を行っている場合に限る。
尿量減少、体重減少、BUN/Cre 比の上昇等が認められ、脱水に対する治療を実施している状態。
連続した 7 日間を超えて脱水に対する治療を行った場合は、8日目以降は該当しない。ただし、一旦非該
当となった後、再び病状が悪化した場合には、本項目に該当する。

7.頻回の嘔吐に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
項目の定義
頻回の嘔吐に対する治療を実施している場合(1日に複数回の嘔吐がある場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
発熱に対する治療が行われている場合に限る。
嘔吐のあった日から 3 日間は、本項目に該当する。