基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (121 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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栄養サポートチーム加算
1 栄養サポートチーム加算に関する施設基準
(1)
当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム(以下「栄養サポート
チーム」という。)が設置されていること。また、以下のうちのいずれか1人は専従である
こと。ただし、当該栄養サポートチームが診察する患者数が1日に 15 人以内である場合は、
いずれも専任で差し支えない。
ア
栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師
イ
栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師
ウ
栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師
エ
栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤管理栄養士
なお、アからエまでのほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療
法士、社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましい。
注2に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される栄養サポートチームにより、
栄養管理に係る専門的な診療が行われていること。
オ
栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤医師
カ
栄養管理に係る所定の研修を修了した看護師
キ
栄養管理に係る所定の研修を修了した薬剤師
ク
栄養管理に係る所定の研修を修了した管理栄養士
(2)
(1)のア及びオにおける栄養管理に係る所定の研修とは、医療関係団体等が実施する栄養
管理のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした 10 時間以上を要する研修
であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
ア
栄養不良がもたらす影響
イ
栄養評価法と栄養スクリーニング
ウ
栄養補給ルートの選択と栄養管理プランニング
エ
中心静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
オ
末梢静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
カ
経腸栄養法の実施と合併症及びその対策
キ
栄養サポートチームの運営方法と活動の実際
また、(1)のア又はオに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、
かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(栄養管理に係る
所定の研修を修了した医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間
帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が
栄養サポートチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすこ
とができる。
(3)
(1)のイからエまで及びカからクまでにおける栄養管理に係る所定の研修とは、次の事項
に該当する研修であること。
ア
医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、40 時間以上を要し、当該団体よ
り修了証が交付される研修であること。
イ
栄養管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び管理栄養士等の養成
を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
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