基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (202 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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看護職員夜間 16 対1配置加算1の施設基準
ア
(1)のイ及びウを満たすものであること。
イ
当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数
が 16 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本
料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟に
おいて、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合
には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であ
ることとする。
(4)
看護職員夜間 16 対1配置加算2の施設基準
(1)のイ及び(3)のイを満たすものであること。
8 地域包括医療病棟入院料の「注 10」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設
基準
(1)
当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。
ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
イ 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。
(2)
(1)の要件のうちイにおけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、
医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論、評価法等に関
する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ 12 時間以上の研修期間で、修了証が交付
されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。また、令和6年3月
31 日までに ADL 維持等向上体制加算において規定された「適切なリハビリテーションに係る
研修」を修了している医師については、令和8年3月 31 日までの間に限り当該研修を修了し
てるものとみなす。
ア
リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、
チームアプローチを含む。)
イ
リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な
評価を含む。)
ウ
リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療
法及び薬物療法を含む。)
エ
リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、
リハビリテーションカンファレンスを含む。)
オ 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)
カ 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて
キ
心臓疾患(CCU でのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについ
て
ク 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて
ケ 運動器系疾患のリハビリテーションについて
コ 周術期におけるリハビリテーションについて(ICU でのリハビリテーションを含む。)
サ 急性期における栄養状態の評価(GLIM 基準を含む。)、栄養療法について
シ 急性期における口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携について
(3)
プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。
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