基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (377 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【定義】
褥瘡の処置は、褥瘡があり、褥瘡についての処置を実施した場合に評価する項目
である。
【留意点】
ここでいう褥瘡とは、NPUAP分類Ⅱ度以上又はDESIGN-R2020分類d2以上の状態をい
う。この状態に達していないものは、褥瘡の処置の対象に含めない。
ここでいう処置とは、褥瘡に対して、洗浄、消毒、止血、薬剤の注入及び塗布、ガ
ーゼやフィルム材等の創傷被覆材の貼付や交換等の処置を実施した場合をいい、診
察、観察だけの場合やガーゼを剥がすだけの場合は含めない。また、陰圧閉鎖療法は
含めない。
【参考】
NPUAP分類(National Pressure Ulcer of Advisory Panel)Ⅱ度以上
DESIGN-R2020分類(日本褥瘡学会によるもの)d2 以上
2 蘇生術の施行
項目の定義
蘇生術の施行は、気管内挿管・気管切開術・人工呼吸器装着・除細動・心マッサ
ージのいずれかが、蘇生を目的に施行されたかどうかを評価する項目である。
選択肢の判断基準
「なし」
蘇生術の施行がなかった場合をいう。
「あり」
蘇生術の施行があった場合をいう。
判断に際しての留意点
当該治療室以外での評価は含まないため、手術室、救急外来等で蘇生術が行われた
としても、当該治療室で行われていなければ蘇生術の施行の対象に含めない。
蘇生術の施行に含まれている人工呼吸器の装着とは、いままで装着していない患者
が蘇生のために装着したことであり、蘇生術以外の人工呼吸器管理は、「A-10 人
工呼吸器の管理」の項目において評価される。
3 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の装着の場合を除く)
項目の定義
呼吸ケアは、酸素吸入、痰を出すための体位ドレナージ、スクウィージングのいず
れかの処置に対して、看護職員等が自ら行うか医師の介助を行った場合に評価する項
目である。
選択肢の判断基準
「なし」
呼吸ケアを実施しなかった場合をいう。
「あり」
呼吸ケアを実施した場合をいう。
判断に際しての留意点