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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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こと。また、当該治療室に3床以上設置されていること。


帝王切開術が必要な場合、30 分以内に児の娩出が可能となるよう保険医療機関内に、医
師その他の各職員が配置されていること。



当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を母体・胎児集中治療室内に常時
備えていること。ただし、(ロ)及び(ハ)については、当該保険医療機関内に備え、必要な
際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
(イ)

救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)

(ロ)

心電計

(ハ)

呼吸循環監視装置

(ニ)

分娩監視装置

(ホ)

超音波診断装置(カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る。)



自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガ
ス分析を含む必要な検査が常時実施できること。



当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置するこ
とが望ましいこと。



当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での
夜勤を併せて行わないものとすること。


(2)

第5の1の(8)を満たしていること。

新生児集中治療室管理料に関する施設基準


「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3月 31 日医政地
発 0331 第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センター
のいずれかであること。



第5の1の(1)から(8)までを全て満たしていること。



当該治療室に病床が6床以上設置されていること。

2 新生児集中治療室管理料について、届出を行った病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れ
た場合(超過する病床数は2床を上限とする。)は、第5の3の規定と同様に取り扱うものであ
ること。
3 1の(1)のウに掲げる内法の規定の適用について、平成 26 年3月 31 日において、現に当該管
理料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うま
での間は、当該規定を満たしているものとする。
4 総合周産期特定集中治療室管理料の「注3」に規定する成育連携支援加算の施設基準
当該保険医療機関内に、以下から構成される成育連携チームが設置されていること。
(1)

産科又は産婦人科の医師

(2)

小児科の医師

(3)

助産師

(4)

5年以上新生児の集中治療に係る業務の経験を有する専任の常勤看護師

(5)

専任の常勤社会福祉士

(6)

専任の常勤公認心理師

なお、当該専任の看護師、社会福祉士又は公認心理師(以下この項において「看護師等」とい
う。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の

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