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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(イ)

栄養障害例の抽出・早期対応(スクリーニング法)

(ロ)

栄養薬剤・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導

(ハ)

経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤配合変化の指摘

(ニ)

経静脈輸液適正調剤法の取得

(ホ)

経静脈栄養のプランニングとモニタリング

(ヘ)

経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導

(ト)

経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング

(チ)

簡易懸濁法の実施と有用性の理解

(リ)

栄養療法に関する合併症の予防・発症時の対応

(ヌ)

栄養療法に関する問題点・リスクの抽出

(ル)

栄養管理についての患者・家族への説明・指導

(ヲ)

在宅栄養・院外施設での栄養管理法の指導

(4)

当該保険医療機関において、栄養サポートチームが組織上明確に位置づけられていること。

(5)

算定対象となる病棟の見やすい場所に栄養サポートチームによる診療が行われている旨の

掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
2 届出に関する事項
栄養サポートチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 34 を用いること。なお、当該
加算の届出については実績を要しない。
第 20

医療安全対策加算

1 医療安全対策加算1に関する施設基準
(1)

医療安全管理体制に関する基準


当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤

師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう
適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。また、既に受講している
研修がこれらの事項を満たしていない場合には、不足する事項を補足する研修を追加受講
することで差し支えない。
(イ)

国又は医療関係団体等が主催するものであること。

(ロ)

医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な内容を含む通算して 40 時間以上
のものであること。

(ハ)

講義及び具体例に基づく演習等により、医療安全の基本的知識、安全管理体制の構

築、医療安全についての職員研修の企画・運営、医療安全に資する情報収集と分析、
対策立案、フィードバック、評価、医療事故発生時の対応、安全文化の醸成等につい
て研修するものであること。


医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置している

こと。


医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されている

こと。


医療安全管理部門に診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等の全ての部門の専任の

職員が配置されていること。

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