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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (340 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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留意点
診療報酬の算定方法の別表第一第2章第9部の「J045 人工呼吸」の「3 5時間を超えた場合(1日につ
き)」を算定している場合に限る。
16.ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄
項目の定義
ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄
評価の単位
1日毎
留意点
胸腔または腹腔のドレーン又は洗浄を実施しているものに限る。

17.気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態に限る。)
項目の定義
気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
投薬、処置等、発熱に対する治療が行われている場合に限る。
18.酸素療法(密度の高い治療を要する状態に限る。)
項目の定義
酸素療法を実施している場合であって、次のいずれかに該当するもの
・常時流量3L/分以上を必要とする場合
・肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合
・NYHA 重症度分類のⅢ度又はⅣ度の心不全の状態である場合
評価の単位
1日毎
留意点
酸素非投与下において、安静時、睡眠時、運動負荷いずれかで動脈血酸素飽和度が 90%以下となる状
態であって、以下の(1)又は(2)の状態。
(1) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度 90%以上を維持できないが、3L/分以上
で維持できる状態。
(2) 安静時に3L/分未満の酸素投与下で動脈血酸素飽和度 90%以上を維持できる状態であって、肺炎
等急性増悪により点滴治療を実施した場合又は NYHA 重症度分類のⅢ度若しくはⅣ度の心不全の状
態である場合。なお、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、点滴を実施した日か
ら 30 日間まで、本項目に該当するものとする。
なお、毎月末において当該酸素療法を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を診療録
等に記載すること。