基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (36 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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栄養管理に関する事項については、栄養管理計画書をもって記載を省略することができる
こと。ただし、この場合は、当該栄養管理計画書において、体重減少、浮腫の有無等の別添
6の別紙3に示す褥瘡対策に必要な事項を記載していること。
(6)
褥瘡対策チームの構成メンバー等による褥瘡対策に係る委員会が定期的に開催されている
ことが望ましい。
(7)
患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する
体制が整えられていること。
(8)
毎年8月において、褥瘡患者数等について、別添7の様式5の4により届け出ること。
5 栄養管理体制の基準
(1)
当該病院である保険医療機関(特別入院基本料等を算定する病棟のみを有するものを除
く。)内に、常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
(2)
管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他医療従事者が共同して栄養管理を行う
体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評
価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成すること。
(3)
入院時に患者の栄養状態を医師、看護職員、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管
理の必要性の有無について入院診療計画書に記載していること。
(4)
(3)において、特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について、栄養状態の評
価を行い、医師、管理栄養士、看護師その他の医療従事者が共同して、当該患者ごとの栄養
状態、摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画(別添6の別紙 23 又はこれに準じた様式
とする。)を作成していること。なお、救急患者や休日に入院した患者など、入院日に策定
できない場合の栄養管理計画は、入院後7日以内に策定することとする。
(5)
栄養管理計画には、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法、特別食の有無等)、
栄養食事相談に関する事項(入院時栄養食事指導、退院時の指導の計画等)、その他栄養管
理上の課題に関する事項、栄養状態の評価の間隔等を記載すること。また、当該計画書又は
その写しを診療録等に添付すること。
(6)
当該患者について、栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、当該患者の栄養状
態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画を見直していること。
(7)
特別入院基本料等を算定する場合は、(1)から(6)までの体制を満たしていることが望ま
しい。
(8)
(1)に規定する管理栄養士は、1か月以内の欠勤については、欠勤期間中も(1)に規定す
る管理栄養士に算入することができる。なお、管理栄養士が欠勤している間も栄養管理のた
めの適切な体制を確保していること。
(9)
当該保険医療機関(診療所を除く。)において、管理栄養士の離職又は長期欠勤のため、
(1)に係る基準が満たせなくなった場合、地方厚生(支)局長に届け出た場合に限り、当該
届出を行った日の属する月を含む3か月間に限り、従前の入院基本料等を算定できる。
6 意思決定支援の基準
(1)
当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ
セスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めて
いること。ただし、小児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児
特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療管理料又は児童・
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