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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(2)

当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。

5 特定集中治療室管理料5に関する施設基準
(1) 専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時、保険医療機関内に勤務して
いること。
(2) 特定集中治療室管理料1の(2) 、(5)から(9)まで、(11)及び(13)を満たすこと。
(3) 特定集中治療室管理料3の(2)及び(4)を満たすこと。
(4) 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務
を併せて行わないものとすること。
(5)

届出を行う治療室について、届出時点で、継続して3月以上、特定集中治療室管理料1、

2、3若しくは4又は救命救急入院料を算定していること。
6 特定集中治療室管理料6に関する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料5の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うに
ふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 15 平方
メートル以上であること。
(2) 当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。
7 特定集中治療室管理料の「注1」に掲げる算定上限日数に係る施設基準
(1)

当該治療室において、「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算又は「注5」

に規定する早期栄養介入管理加算の届出を行っていること。
(2)

当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っているこ

と。
8 特定集中治療室管理料の「注2」に掲げる小児加算の施設基準
専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。
9 特定集中治療室管理料の「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算の施設基準
(1)

当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置

されていること。
ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師


集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とす
る患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師



急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤
理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士

(2)

当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチ

ームが複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねること
は差し支えない。
(3)

(1)のアに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し

支えない。また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師
が配置される特定集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の
特定集中治療室等の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施
することができる。
(4)

(1)のイに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関

係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習

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