基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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該患者の居宅が遠方にある場合等、これらの方法によりがたい場合には、電話等により確認
することができる。
(3)
21
平均在院日数が 365 日以内であること。
有床診療所入院基本料の「注 12」に規定する介護障害連携加算1の施設基準
次の施設基準を全て満たしていること。
(1)
有床診療所入院基本料1又は有床診療所入院基本料2を届け出ている保険医療機関である
こと。
(2)
次のいずれかを満たすこと。
ア 5の(1)のイの(イ)を満たしていること。
イ
過去1年間に、介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同法第
8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションを提供した実績があること。
ウ
過去1年間に、「C009」に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料又は介護保険法第8
条第6項に規定する居宅療養管理指導(管理栄養士により行われるものに限る。)若しく
は同法第8条の2第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導(管理栄養士により行われ
るものに限る。)を提供した実績があること。
エ
過去1年間に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第
8項に規定する指定短期入所を提供した実績があること。
22
有床診療所入院基本料の「注 12」に規定する介護障害連携加算2の施設基準
次の施設基準を全て満たしていること。
(1)
有床診療所入院基本料3を届け出ている保険医療機関であること。
(2)
21 の(2)を満たすこと。
第4 削除
第5 入院基本料の届出に関する事項
1 病院の入院基本料の施設基準に係る届出について
(1)
病院の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式5から様式 11(様式 11 につい
ては、一般病棟において感染症病床を有する場合に限る。)までを用いること。なお、別添
7の様式6の2については、療養病棟入院基本料を届け出る場合に用い、別添7の様式 10、
様式 10 の2及び様式 10 の5については、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料を届け
出る場合に用い、別添7の様式 10 については、急性期一般入院料2から6まで、10 対1入
院基本料、看護必要度加算又は一般病棟看護必要度評価加算を届け出る場合に用い、別添7
の様式 10 の8については、在宅復帰機能強化加算を届け出る場合に用い、別添7の様式 10
の7については、精神保健福祉士配置加算を届け出る場合(精神病棟入院基本料を算定して
いる病院に限る。)を届け出る場合に用い、別添7の様式5の9については、経腸栄養管理
加算を届け出る場合に用いること。ただし、一般病棟、療養病棟及び結核病棟の特別入院基
本料等の届出は、別添7の様式6及び様式7を用いること。
(2)
令和6年 10 月1日以降において、急性期一般入院料2から5までの届出を行うに当たって
は、現に急性期一般入院基本料を届け出ている病棟であって、重症度、医療・看護必要度に
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