基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (149 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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7 総合機能評価加算に関する施設基準
(1)
当該保険医療機関内に総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医師若しくは
歯科医師又は総合的な機能評価の経験を1年以上有する常勤の医師若しくは歯科医師が1名
以上いること。
(2)
総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいう。
ア 医療関係団体等が実施するものであること。
イ
研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、薬物療法、
終末期医療等の内容が含まれているものであること。
ウ
研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワークショップが含まれたものであること。
エ 研修期間は通算して 16 時間程度のものであること。
(3)
当該保険医療機関内で高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に実施するこ
とが望ましい。
8 届出に関する事項
(1)
入退院支援加算、地域連携診療計画加算、入院時支援加算及び総合機能評価加算の施設基
準に係る届出は、別添7の様式 40 の9を用いること。
(2)
地域連携診療計画加算に係る届出は、特掲診療料施設基準通知の別添2の様式 12 を用いる
こと。これに添付する地域連携診療計画は、特掲診療料施設基準通知の別添2の様式 12 の2
に準じた様式を用いること。
(3)
1の(4)に掲げる連携機関等の規定については、当該保険医療機関において急性期一般入
院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本
料(13 対1入院基本料を除く。)を算定する病棟を有する場合又は地域包括ケア病棟入院
料を算定する病棟又は病室を有する場合に限り、令和6年3月 31 日において現に入退院支援
加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和6年9月 30 日までの間に限
り、当該基準を満たすものとみなすものであること。
第 26 の5の2 精神科入退院支援加算
1 精神科入退院支援加算に関する施設基準
(1)
当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門(以下この項において
「入退院支援部門」という。)が設置されていること。
(2)
次のア又はイを満たすこと。
ア
当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従
の看護師及び入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有する専任の精神保健福祉士が
配置されていること。
イ
当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従
の精神保健福祉士及び入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有する専任の看護師が
配置されていること。
当該専従の看護師又は精神保健福祉士(以下この項において「看護師等」という。)につ
いては、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を
行っている専従の非常勤看護師等(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有す
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