基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (641 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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1 届出に係る治療室ごとに記入すること。
2 入室患者延べ数とは、直近1か月において、当該届出を行う治療室に入室した患者
の延べ数をいう。退室した日及び短期滞在手術等基本料を算定する患者については
入室患者延べ数に含めない。
3 救命救急入院料2、4又は特定集中治療室管理料の届出を行う場合は、別添6の別
紙 17 の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて評
価を行うこと。なお、この場合の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者とは、
「モニタリング及び処置等(A項目)」に係る得点が「2点以上」である患者をいう。
4 救命救急入院料1、3又はハイケアユニット入院医療管理料の届出を行う場合は、
別添6の別紙 18 の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」
を用いて評価を行うこと。