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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (528 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(2) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する具体的な取組内容
ア 業務量の調整
イ 看護職員と他職種との業務分担

□ 時間外労働が発生しないような業務量の調整
□ 薬剤師
□ リハビリ職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)
□ 臨床検査技師
□ 臨床工学技士
□ その他(職種

□ 主として事務的業務を行う看護補助者の配置
□ 看護補助者の夜間配置
□ 短時間正規雇用の看護職員の活用
□ 多様な勤務形態の導入
□ 院内保育所
□ 夜間保育の実施
□ 夜勤の減免制度
□ 休日勤務の制限制度
□ 半日・時間単位休暇制度
□ 所定労働時間の短縮
□ 他部署等への配置転換
□ 夜勤従事者の増員
□ 月の夜勤回数の上限設定

ウ 看護補助者の配置
エ 短時間正規雇用の看護職員の活用
オ 多様な勤務形態の導入
カ 妊娠・子育て中、介護中の看護職員に対する
配慮

キ 夜勤負担の軽減

(3) 夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等
(□には、適合する場合「✓」を記入すること。)
① 交代制勤務の種別 (□3交代、 □変則3交代、 □2交代、 □変則2交代 )
② 夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理
1)夜間看護
体制加算

2)夜間看護
体制加算(急
(障害者施設 性期看護補
等入院基本料 助体制加算/
の注10)
地域包括医
療病棟入院
料注7)

3)看護職員
夜間配置加


4)看護補助
加算

(夜間看護体
(12対1配置1・ 制加算)
16対1配置1)

5)看護職員夜間配 6) 1)から
置加算
5)のいずれ
(精神科救急急性期 かの加算を算
医療入院料の注5/ 定する病棟以
精神科救急・合併症 外
入院料の注5)

ア 11時間以上の勤務間隔の確保













イ 正循環の交代周期の確保(3交代又は変則3
交代のみ)













ウ 夜勤の連続回数が2連続(2回)まで













エ 暦日の休日の確保













オ 早出・遅出等の柔軟な勤務体制の工夫













カ 夜間を含めた各部署の業務量の把握・調整す
るシステムの構築













(ア)過去1年間のシステムの運用

( □ )

( □ )

( □ )

( □ )

( □ )

( □ )

(イ)部署間における業務標準化

( □ )

( □ )

( □ )

( □ )

( □ )

( □ )

キ 看護補助業務のうち5割以上が療養生活上
の世話









ク 看護補助者の夜間配置



ケ みなし看護補助者を除いた看護補助者比率5
割以上









コ 夜間院内保育所の設置













サ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減













該当項目数
(参考)満たす必要がある項目数





4項目以上





3項目以上





4項目以上







4項目以上





3項目以上

〔記載上の注意〕
1 2(1)イ(ア)の勤務時間の算出に当たっては、常勤の看護職員及び週32時間以上勤務する非常勤の看護職員を対象とすること。
2 2(3)①の交代制勤務の種別は、当該保険医療機関において当てはまるもの全てに「✓」を記入すること。
3 2(3)②クは、夜間30対1急性期看護補助体制加算、夜間50対1急性期看護補助体制加算又は夜間100対1急性期看護補助体制加算を届け出ている場合、
□に「✓」を記入すること。
4 夜間看護体制加算(障害者施設等入院基本料の注10)、看護職員夜間12対1配置加算1、看護職員夜間16対1配置加算1又は看護職員夜間配置加算(精
神科救急急性期医療入院料の注5又は精神科救急・合併症入院料の注5に限る。)を算定する医療機関は、2(3)②「夜間における看護業務の負担軽減に資す
る業務管理」の項目のうち□に「✓」を記入したものについて、以下の書類を添付すること。
・アからエについては、届出前1か月の各病棟の勤務実績(1)、2)又は4)は看護要員、3)又は5)は看護職員)が分かる書類
・オについては、深夜や早朝における業務量を把握した上で早出・遅出等の柔軟な勤務体制を設定していることが分かる書類、届出前1か月の早出・遅出等の
勤務体制の活用実績が分かる書類
・カについては、業務量を把握・調整する仕組み及び部署間の業務標準化に関する院内規定及び業務量を把握・調整した実績が分かる書類
・ク及びケについては、様式9
・コについては、院内保育所の開所時間が分かる書類、届出前1か月の利用実績が分かる資料
・サについては、使用機器等が分かる書類、使用機器等が看護要員(1)、2)又は4))又は看護職員(3)又は5))の業務負担軽減に資するかどうか評価を
行っていることが分かる書類