基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (96 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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(1)
看護職員夜間配置加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式9、様式 10、様式 13 の
3及び様式 18 の3を用いること。なお、1の(8)に掲げる項目のうちア又はウを含む4項目
以上満たしている間は、満たす項目の組合せが変更になった場合であっても変更の届出は不
要であること。また、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る
場合であって、別添7の様式9を用いる場合は、1部のみの届出で差し支えない。
(2)
毎年8月において、前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の
取込状況を評価するため、別添7の様式 13 の3を届け出ること。
(3)
当該加算の変更の届出にあたり、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制につ
いて、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、「夜間における看護業務の負担軽減に
資する業務管理等」の該当項目数が要件にある場合を除き様式 13 の3の届出を略すことがで
きること。
第4の5
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第5 特殊疾患入院施設管理加算
1 特殊疾患入院施設管理加算に関する施設基準
(1)
病院である保険医療機関の一般病棟(障害者施設等一般病棟に限る。)、精神病棟又は有
床診療所(一般病床に限る。)を単位とすること。
(2)
当該病棟又は当該有床診療所(一般病床に限る。)における直近1か月間の入院患者数の
7割以上が、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋
ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。なお、該当患者の割合については、暦月
で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出
を行う必要はないこと。
(3)
重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。
ア
意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Glas
gow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ
(4)
無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
神経難病患者とは、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小
脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核
変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機
能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ
橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾ
ーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性
多発神経炎又はもやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)に罹患している患者をいう。
2 届出に関する事項
特殊疾患入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 19 及び様式 20 を
用いること。
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