基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2 総合入院体制加算2に関する施設基準等
(1)
1の(1)、(6)から(10)まで及び(12)から(17)を満たしていること。
(2)
全身麻酔による手術件数が年 1,200 件以上であること。なお、併せて以下のアからカまで
の全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも4つ以上を満たしていること。手術
等の定義については、1の(4)と同様である。
ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術
40 件
/年以上
イ
悪性腫瘍手術
400 件/年以上
ウ
腹腔鏡下手術
100 件/年以上
エ
放射線治療(体外照射法)4,000 件/年以上
オ
化学療法
1,000 件/年以上
カ
分娩件数
100 件/年以上
(3)
救急用の自動車(消防法(昭和 23 年法律第 186 号)及び消防法施行令(昭和 36 年政令第
37 号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道
路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)及び道路交通法施行令(昭和 35 年政令第 270 号)に規
定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。以下同じ。)又は救
急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置
法(平成 19 年法律第 103 号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。以下同じ。)
による搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。
(4)
24 時間の救急医療提供として、救急時医療情報閲覧機能を有していること。また、以下の
いずれかを満たしていること。
ア
「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、
第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医
療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3月 31 日医政地発 0331 第3号)の別紙「疾
病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制
構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」という。)による総合周産
期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ
(5)
アと同様に 24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当
該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質
の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ
とについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標
榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たし
ているものとみなす。なお、精神科については、24 時間対応できる体制(自院又は他院の精
神科医が、速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療
を行う体制を必要としないものであるが、この場合であっても、以下のいずれも満たすもの
であること。
ア
「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」の「1」認知症ケア加算
1の届出を行っていること。
- 73 -