基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (56 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期
間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
13 の2 特定機能病院入院基本料の注 10 に規定する入院栄養管理体制加算の施設基準
(1)
当該病棟に、専従の常勤管理栄養士が 1 名以上配置されていること。
(2)
「A246」に掲げる入退院支援加算の「注7」に規定する入院時支援加算の届出を行っ
ている保険医療機関であること。
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「基本診療料の施設基準等」の第五の六専門病院入院基本料の施設基準の(1)の通則の主とし
て悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に7割以上入院させ、高度かつ専門的
な医療を行っている病院とは、具体的には、次の各号に掲げる基準を満たすものをいう。
(1)
悪性腫瘍に係る専門病院について
ア
200 床以上の一般病床を有していること。
イ
一般病棟(障害者施設等入院基本料及び特定入院料(救命救急入院料、特定集中治療室
管理料及び緩和ケア病棟入院料を除く。)を算定する病棟を除く。以下この項において同
じ。)に勤務する常勤の医師の員数が当該一般病棟の許可病床数に 100 分の6を乗じて得
た数以上であること。
(2)
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ウ
リニアック等の機器が設置されていること。
エ
一般病棟の入院患者の7割以上が悪性腫瘍患者であること。
オ
外来患者の3割以上が紹介患者であること。
循環器疾患に係る専門病院について
ア
特定集中治療室管理の施設基準に係る届出を行い受理された病院であること。
イ
一般病棟の入院患者の7割以上が循環器疾患患者であること。
ウ
(1)のア、イ及びオを満たしていること。
「基本診療料の施設基準等」の第五の七障害者施設等入院基本料の対象となる病棟は、次のい
ずれかの基準を満たすものをいう。ただし、7対1入院基本料の対象となる病棟は、次の(1)の
いずれかの基準を満たすものに限る。なお、(2)の要件を満たすものとして届出を行う場合には、
別添7の様式 19 を用いること。
(1)
次のいずれかに該当する一般病棟
ア
児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設
(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症
心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)
イ
(2)
児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関
次のいずれにも該当する一般病棟
ア
重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に
「重度の肢体不自由児(者)」という。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の
患者及び認知症の患者を除く。以下単に「脊髄損傷等の重度障害者」という。)、重度の
意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を7割以上入院させている病棟であるこ
と。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後
遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。また、該当患者の
割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施
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