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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (150 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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土砂災害防止に向けた盛土等の安全対策の推進
【最重点】
(都所管局

(提案要求先 国土交通省)
都市整備局・環境局・産業労働局・建設局)

危険な盛土等による災害を防止するため、新たな法制度の実効性
の担保に向け、必要な措置を講じること。
<現状・課題>
我が国は有史以来、地震や台風など数多くの自然災害に見舞われてきた。そう
した中、令和3年7月には静岡県熱海市で記録的な大雨の際に土石流が発生し、
上流部の建設工事等により発生した土砂等が含まれる盛土の崩壊が被害を拡大さ
せるなど、土砂災害、その中でも特に盛土の安全性に対する懸念がある。
(1)こうした背景を受け、令和5年5月には、危険な盛土等を全国一律で規制
する盛土規制法が施行された。今後、都は、新たな法制度に基づき、危険な
盛土等への適切な対応として、これまで規制の対象外となっていた盛土等を
含め、迅速に行政指導・処分を行い、土地の所有者、管理者及び占有者(以
下「土地所有者等」という。)に災害防止措置を求めていく必要がある。
(2)さらに、危険な盛土等の発生を防止するため、盛土規制法と併せ、建設発
生土の発生側での取組として、建設発生土の搬出先を明確化することが必要
であり、資源有効利用促進法省令の改正及びストックヤードに関する新たな
登録制度が創設された。建設発生土は都道府県境を超えて搬出される場合も
あることから、国が一元的に管理する仕組みの確実な実施が求められる。
(3)盛土造成地においては、造成後に売買されることが多く、土地取得者に施
工内容等の情報が引き継がれておらず、管理が適正にできない、認識がない
などの場合がある。特に、宅地分譲などでは同一の盛土造成地が複数の土地
所有者にまたがるケースが多く、個々の土地所有者だけでは対応が困難であ
る。盛土造成地を適正かつ長期的に維持保全するためには、土地所有者等が
盛土造成地の施工内容等の情報を把握し、宅地分譲地においては土地所有者
等の間で情報が共有され、管理に取り組んでいく必要がある。
<具体的要求内容>
(1)地方公共団体が適切に危険な盛土等に対応できるよう、以下の措置を講じ
ること。
①新たな法制度について、都民、国民への確実な周知、調査・災害防止措置
費用の縮減策の検討や財政支援など、総合的な施策の充実を図ること。
②土地所有者等又は原因行為者の資力の不足により、代執行に係る費用を求
償できない場合に備え、企業・団体からの出えんを含む基金(廃棄物処理

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