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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (366 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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く、搬出する汚染土壌の運搬・処理に大量のエネルギーが使用されるとともに、
埋戻し土壌に山砂が使用されることで自然環境に影響を与えている事例がある。
また、環境負荷だけでなく、土地取引の中で掘削除去を求められること等により
対策費用がかさむばかりか、土地の利活用が阻害され、ブラウンフィールドの発
生につながる可能性も懸念されている。基準不適合土壌が確認されている土地に
おいて、法令等で求められている土壌汚染による人の健康被害の防止が確実に図
られていることを前提として、個々の現場状況に応じて、環境面・経済面・社会
面に配慮した持続可能な土壌汚染対策を実現していくことが重要になる。
特に自然由来等土壌については平成31年4月の法改正により一部の規制が
緩和され、有効利用が可能になったが、現状では、法改正前と同様にほとんどが
汚染土壌処理施設へ搬出されており、有効利用が進んでいない。これにより、大
量の自然由来等土壌の処理に莫大な費用が掛かるとともに、エネルギー消費によ
る地球温暖化等への影響も生じている状況である。
都においては、土壌汚染対策に係る情報のデジタル化を進めているが、届出等
に係る書面について電子様式等がない状況がある。また、土地の管理等を確実に
行うためには、土壌汚染に関する情報をオープンデータ化することが有効である
が、必要な事項について公表規定が無いなど障壁となっている。
これら多くの課題解決のため、国においても必要な普及啓発等を進めるととも
に、法制度の更なる運用改善や助成制度の整備等が必要である。
<具体的要求内容>
(1)土壌汚染対策法や基準の改正について、各自治体の実情を踏まえ、寄せら
れる各種の照会に対し、迅速かつ明確に対応できる体制を整備すること。
また、調査及び措置に関するガイドラインは、実務を行う上での指針とな
っているが、現場の実情に即したものにするため、自治体や学識経験者も交
えた議論の場を設定し、適宜適切な改訂を行うこと。特定有害物質の基準の
見直しに関しては、事業者が調査・対策を円滑に実施できるよう、これまで
に措置が実施された土地等において混乱が生じることがないよう引き続き運
用を検討すること。
(2)大都市の住宅と工場が混在する狭い土地に対応でき、かつ、資金力に乏し
い事業者が低コストで土壌汚染対策が行えるよう早急に汚染処理技術の開発
を促進するとともに、事業者が対策を円滑に行うための助成制度の拡充を図
ること。
(3)有害物質を取り扱う操業中事業者に対しては、施設の廃止時に必要となる
土壌汚染調査や対策について、制度の周知徹底を図るとともに、施設の廃止
時に備えた取組を含めた啓発を行うこと。
また、操業中でも実施できる浄化技術の開発を進めるとともに、対策の実
施に必要な資金の助成制度等の促進策を設け、事業者の負担軽減を図ること。
(4)掘削除去によらない土壌汚染対策が選択されるよう、技術開発や普及啓発、
必要な制度改善を実施すること。
また、自然由来等土壌の有効利用を促進するために、関係機関への周知・
調整や実態把握を行い、その上で、例えば工事中の搬出入調整のための仮置
ヤードでの一時保管を可能にするなど、更なる制度改善等を進めること。
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