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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (364 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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また、国はPFOS及びPFOA(以下、「PFOS等」という)について、
既に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 117 号)に
基づき製造・輸入等を原則禁止とするとともに、水環境及び水道水中について目
標値等を設定し、その目標値を超過した場合の対応を参考情報として「PFOS
及びPFOAに関する対応の手引き(令和2年6月)」を取りまとめたが、その
内容は、基本的に局地的にPFOS等が検出された状況に対応するものとなって
いる。
一方、過去に土壌に浸透したPFASに関しては、国がその測定方法を確立す
るとしているが、その後の方向性については、土壌の評価指標の設定や地下水の
濃度低減に向けた対応等が示されていない。
国は、今後も使用が継続される可能性があるPFOS等を含有する泡消火剤に
ついて全国の在庫量を調査しているが、その廃棄や交換の費用負担が大きいこと
から、都内でも地下駐車場等において設置されたままとなっている。今後、新た
な汚染を防止するためには、早期に交換を進める必要がある。
<具体的要求内容>
(1)PFAS等の有機フッ素化合物に対する最新の科学的知見及び国内での検
出状況を踏まえ、健康影響及び環境に関する評価を明確にすること。具体的
には、PFAS等が人の健康に及ぼす影響、並びに地下水や土壌等の環境中
の濃度に関する評価を明確にするとともに、我が国としての見解等を国民に
対して分かりやすく示すこと。
(2)人への健康影響等が懸念される場合は、その対策等もあわせて検討し、自
治体に情報提供するとともに必要な支援を行うこと。
(3)「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き(令和2年6月)」につい
ては、都内のようにPFOS等が広域的に検出されている状況においても実
効性のある対応が図れるよう具体的な措置を示すこと。
(4)土壌中のPFASについては、その測定方法を確立するだけでなく、土壌
の評価指標や地下水の濃度低減に向けた対応策等も示すこと。
(5)地下水や土壌等からの農畜産物及びその栽培環境への影響を明らかにする
とともに、その対策等を速やかに検討し、自治体に情報提供すること。
(6)今後も使用が継続される可能性があるPFOS等含有泡消火剤について、
交換及び廃棄等の費用に関する財政支援を行うこと。

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