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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (463 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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都は、措置入院者が退院した後の支援について、現行の精神保健福祉法に基づ
く措置入院者等の退院後支援計画の作成等を盛り込んだ国の退院後支援ガイド
ラインの発出を受けて、令和元年度に「東京都における措置入院者退院後支援ガ
イドライン」を策定し、令和2年度から本格実施している。また、運用状況を踏
まえ、令和4年度に内容の改訂を実施し、令和5年度から運用開始としている。
各自治体の体制確保については、平成29年度から地方交付税により、必要な
経費の一部のみ措置されているが、十分ではなく、国のガイドラインを受けた取
組に対する財政支援策も講じられていない。
国は、令和元年12月25日付「災害拠点精神科病院の指定の促進について」
により、災害拠点精神科病院を早期に指定するよう求めているが、体制整備に向
けては医療機関の負担をより一層軽減させることが必要である。
国は、精神科病院に対して虐待防止の措置を講じることや、都道府県に対して
適切な指導監督の実施を求めてきたほか、令和4年12月公布の改正精神保健福
祉法において、精神科病院における虐待防止の措置の義務化や虐待を発見した者
から都道府県等への通報の義務化が規定されるなど、虐待防止に向けた制度の整
備を進めてきた。また、都道府県においても予告なしの立入検査なども組み合わ
せながら、精神科病院における虐待の発生防止や早期発見に取り組んできたが、
人目につきにくい場所や時間帯に行われる虐待をなくしていくためには、関係者
からの情報提供が促される方策など病院の実態把握がより円滑になるような手
法が求められる。
また、改正精神保健福祉法では、都道府県における任意事業として入院者訪問
支援事業が創設された。入院者訪問支援事業は、入院患者の希望に応じて、傾聴
や生活に関する相談、情報提供等を役割とした訪問支援員を精神科病院へ派遣す
るものであるが、訪問支援員の資格要件が定められておらず、支援員の質の担保
が懸念される。さらに、本事業の支援対象者は、市町村長同意による医療保護入
院者等とされているが、住所地について入院者又は病院のどちらを基準とするの
か定められていない。
<具体的要求内容>
(1)地域において、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するた
め、精神疾患についても、医療連携体制推進事業の補助対象とするなど、計
画の実効性が担保されるよう必要な財源措置を講じること。
(2)精神科在宅患者支援管理料について、対象疾患を限定することなく、精神
疾患患者に継続的な医療が提供されるよう、医療機関の施設基準を緩和する
こと。
(3)難治性の精神疾患患者に対する専門的な治療が普及するよう、都道府県に
よる地域の実情に応じた支援体制の構築に必要な財源措置を講じること。
(4)精神身体合併症患者に対する適切で円滑な医療提供体制を一層整備するた
め、一般診療科と精神科の連携を促進し、患者の受入れに必要な診療報酬の
充実を図ること。
(5)精神科救急医療の充実のため、待機医師及び看護師等に要する経費等の人
的・財政的負担の実情を考慮した上で、十分な財源措置を講じること。

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