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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (448 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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サービスであり、平成23年10月からは重度視覚障害者の同行援護につい
ては個別給付化が図られてはいるが、移動支援についても個別給付化を行う
こと。また、個別給付化に当たっては、自治体に超過負担が発生しないよう
十分な財政措置を講じること。
(4)障害者総合支援事業費補助金について、障害福祉分野におけるICT・ロ
ボット等の導入を支援するための財政措置を講じること。
(5)障害者総合支援法に基づく支援の対象とならない難聴児に対して、国とし
て補聴器の購入費助成など適切な支援を行うこと。
(6)福祉型障害児入所施設に入所している過齢児が障害者支援施設やグループ
ホーム等に円滑に移行できるよう、移行先の調整・受け皿整備の有効な方策
を具体的に整理することとともに、移行調整における関係者の役割分担や責
任を明確にすること。
また、移行調整が難航している「みなし規定」を利用している過齢児や、
法施行時までに「みなし規定」に移行せざるを得ない過齢児が、関係者が最
大限の努力を継続してもなお移行先が決まらないまま退所を迫られることが
ないよう、地方自治体の検討状況も踏まえた上で、経過措置の取扱いなど、
適切に必要な措置を講じること。
(7)障害者総合支援法附則第3条第3項の趣旨を踏まえ、就労の支援を含めた
障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を進め、必要な措置
を講じること。
(8)カード形式の障害者手帳の交付が可能となったことについて、国民や事業
者団体等の関係機関に対し制度改正の内容が正しく理解されるよう、国の責
任において丁寧に説明・周知すること。また、国が示す仕様でのカード形式
の手帳の発行等に必要な財源措置を講じること。
(9)自治体や関係者等の意見を踏まえた上で、知的障害者福祉法において、知
的障害の定義及び療育手帳制度を規定すること。
(10)特別児童扶養手当、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳等の電子
申請に係るシステムを国の責任において構築すること。
また、各都道府県・区市町村において既存システムの改修が必要となる場
合、不交付団体も含めた確実な財政措置を講ずるとともに、申請書に添付さ
れる診断書の真正性を確保するための方策を講ずること。
(11)現場の状況や時代の変遷に合わせて制度の見直しについて検討を行い、研
修を修了してから迅速に喀痰吸引等行為に入れるよう、従事者認定や事業者
登録といった制度上の必要な手続について迅速化・簡素化を図るとともに、
申請添付書類の削減や各種変更届の様式の省略化・簡素化を行うこと。
また、最新の医療技術に合わせて研修内容を見直すとともに、介護職員が
対応可能な喀痰吸引等行為の範囲について現場ニーズ等を踏まえて検討する
こと。

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