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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (180 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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などのマンション管理適正化の仕組みが設けられ、マンションの建替え円滑化に
おいても、マンションの除却の必要性に係る認定対象の拡充や要除却認定を受け
た老朽マンションを含む団地における敷地分割などの制度が施行された。「東京
マンション管理・再生促進計画」において掲げた施策の着実な推進には、こうし
た制度を踏まえ、国において、更なる制度改正や支援策の拡充等が必要である。
また、8割超の管理組合がマンション管理業者に管理業務を委託している現状
(「平成30年度マンション総合調査」国土交通省)を踏まえると、マンション
の適正な管理の促進を図るためには、マンション管理業の適切な実施を確保する
ことが重要である。
改正後のマンション管理適正化法により、地方公共団体は管理組合の管理者等
に対する助言・指導及び勧告が可能となるなど、管理の適正化に係る権限と責任
の拡大が図られたものの、マンション管理業者の登録や監督に関する業務につい
ては、引き続き国において実施されている。都道府県が、効果的かつ効率的に管
理の適正化を推進していくためには、これらの業務に総合的に取り組んでいける
ようにすることが必要である。
加えて、都は2050年までの「ゼロエミッション東京」の実現のため、都内
の温室効果ガス排出量について、2030年までの50%削減(2000年比)
することを目指した全庁的な取組を推進しており、住宅市街地におけるマンショ
ン、とりわけ既存マンションの環境性能の向上を図る取組を進めている。とりわ
け、既存マンションへの太陽光発電設備等導入には区分所有者の合意形成が大き
な課題であるため、国においても合意形成がより円滑に進むような措置を講じる
ことが重要である。
<具体的要求内容>
〔マンション管理適正化法に基づく新制度における地方公共団体への支援等〕
(1)都を含め、マンション管理状況の実態把握の方法や管理適正化のための管
理組合等に対する助言及び指導等に関する規定を有する条例を、改正後のマ
ンション管理適正化法に先行して制定している地方公共団体に対しては、同
法の運用などに配慮し、当該地方公共団体の条例制度の運用などに大きな影
響が生じないようにするとともに、マンション管理適正化法に基づく新制度
の運用に当たっては、地方公共団体による事業実施が円滑に行われるよう配
慮し、適切な支援等を図ること。
〔マンションの管理水準の向上〕
(2)改正後のマンション管理適正化法の運用に当たっては、優良な管理が行わ
れているマンションや、災害時における避難者の一時受入れなど、地域への
貢献を積極的に行うマンションを評価し、管理計画認定制度における認定を
取得したマンションに対する税制、金融等の優遇措置を更に充実させるなど、
管理水準の向上の促進を図ること。
なお、税制優遇措置については、令和5年度地方税制改正において、長寿
命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の特例
措置(長寿命化促進税制)が2年間の時限措置として創設されたことにより
一部が実現された。しかし、本特例措置の適用に当たっては、長寿命化工事
の実施が条件とされており、資金面の制約などから申請のできるマンション
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