令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (578 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(提案要求先 総務省)
(都所管局 デジタルサービス局)
島しょ部における超高速ブロードバンド環境整備後の通信基盤施
設の維持管理について必要な財源を確保した上で、時限措置となっ
ている補助事業を継続すること。また、災害対応力の強化に向けた
通信基盤施設の再整備にも活用できるよう、補助対象の拡充を図る
こと。
<現状・課題>
超高速ブロードバンドは全国の整備率が99.7%に達する基幹的なインフラ
であるが、都内の島しょ部は、人口規模が小さく採算面等が厳しいため民間事業
者による通信基盤網の整備が進んでこなかった。このことから、都は、島しょの
超高速ブロードバンド環境を整えるため、海底光ファイバーケーブルの整備を進
めてきた。
平成22年度に小笠原、平成28年度に神津島、御蔵島、平成29年度に新島、
式根島、令和元年度に利島、青ヶ島の通信基盤の整備を完了した。これにより、
各島で超高速ブロードバンドを用いた様々なサービスが展開されており、海底光
ファイバーケーブル等の通信基盤は島民の生活に不可欠な基幹インフラとなって
いる。
これらの整備にあたっては国の財政支援により事業を進めてきたが、整備後に
は、施設の維持管理に加えて自然災害(台風、波浪)による損傷の復旧にも多額
の費用が生じている。整備後も安定した通信ネットワーク環境を維持していくた
めには、通信基盤の適切な維持管理と災害に強い施設へ再整備していくことが重
要である。
国においては、令和4年6月の電気通信事業法の改正により創設されたブロー
ドバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度は、民設民営を対象とした
ものであり、公設民営である都の施設は対象外となった。一方、令和3年度に補
助事業の見直しがなされ、災害への対応含め維持管理に要する経費について補助
の対象となったが、令和5年度までの時限的な措置となっている。
また、頻発する自然災害への対応も急務であり、減災に向けた通信ネットワー
クの再整備に対する国の財政的な支援が必要である。
<具体的要求内容>
(1)情報通信基盤の整備後の維持管理の負担が大きいことから、公設民営であ
る都の施設について令和5年度までの時限となっている維持管理に係る補助
事業を継続すること。
- 572 -