令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (341 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
緑の保全と創出に係る税財政措置の拡充
(提案要求先
総務省・財務省・文部科学省・国土交通省・環境省)
(都所管局 環境局・都市整備局)
緑地の保全や創出を推進するための税財政措置を講じること。
<現状・課題>
都市における緑は、生物の生息・生育空間として都市の生物多様性を支える存
在であり、都民に潤いや安らぎを与えるだけでなく、都市化に起因するヒートア
イランド現象の緩和や、火災の延焼防止や都市水害の軽減、避難場所の提供など、
重要な役割を有している。
豊かで潤いのある質の高い都市生活を実現するためには、都内における緑の保
全・創出が急務となっていることから、都はこれまでも、失われつつある貴重
な緑地の保全地域指定、一定規模以上の開発の際の緑化の義務付け、公立小中
学校等の校庭の芝生化などの取組を進め、緑の保全と創出に努めてきた。一方
で、国は、生物多様性国家戦略を改定し、保護地域以外の生物多様性保全に資
する地域(OECM)の認定など、民間による生物多様性保全の取組を始めた
ところである。
しかしながら、都市及び都市近郊の樹林地等については、所有者に緑地として
保有し続ける意思があるにもかかわらず、高額な相続税がきっかけとなって転用
・売却される事例が多く、緑地喪失の主要な原因となっている。また、平成27
年1月から、相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し(最高税率の引上げ
等)が行われたことから、緑地の喪失が更に進むおそれがある。
<具体的要求内容>
(1)市街地において貴重な緑地である樹林地等について、緑地として永続的に
担保されるよう、相続税等の優遇措置及び保全策に対する財政措置を講じる
こと。
(2)下記の緑地については、土地所有者の理解と協力を得て、地域指定を円滑
に進めるため、用地の買取りに伴う譲渡所得の特別控除額を現行の1,50
0万円(特別緑地保全地区は2,000万円)から引き上げること。
① 都立自然公園特別地域
② 都自然環境保全地域特別地区
③ 都独自の保全緑地
④ 特別緑地保全地区(都市緑地法)
(3)都市緑地法に基づく緑地の保全を推進するため、下記の措置を講じること。
① 市民緑地契約制度については、契約期間20年未満であっても税の優遇
措置を受けられるよう、契約期間に応じた段階的な相続税評価額の控除を
行うなど、現在の制度を拡充すること。
② 市民緑地認定制度については、固定資産税・都市計画税の軽減に関する
税制特例に伴う十分な財政支援を行うこと。
- 335 -