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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (297 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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迫警報及び注意報の発令に伴う節電要請に当たっては、電力需給のひっ迫度
合いに応じた節電目標、取組及びその効果について、都民、事業者等に対し
て、具体的かつ分かりやすく示すこと。
(5)小売電気事業者等が行う節電マネジメント(デマンドレスポンス)への支援
国は、令和4年8月から節電プログラム(電気利用効率化促進対策事業)
を実施し、小売電気事業者を通じて節電や電気の効率的な利用を促す取組を
支援したが、引き続き電力需給ひっ迫に備えた取組を検討すること。さら
に、小売電気事業者等による節電要請に基づくデマンドレスポンスだけでは
なく、需要家主導でデマンドレスポンスが実施できるような制度を構築する
こと。
また、令和5年4月施行の改正省エネ法で、大規模需要家のデマンドレス
ポンスの実施報告を義務化するが、デマンドレスポンスを実施した需要家が
インセンティブ等のメリットを享受できる仕組みを構築すること。
(6)エネルギー料金の高騰抑制対策
低圧及び高圧電力料金及び都市ガス料金については、国による価格高騰抑
制対策として、電気・ガス価格激変緩和対策事業が実施されているが、令和
5年度においても、燃料価格の推移を踏まえ、必要に応じ、事業実施期間の
延長など、社会情勢に応じた柔軟な対応に努めること。
一方、特別高圧電気料金及びLPガス料金については、第8回物価・賃
金・生活総合対策本部において、各自治体が「電力・ガス・食料品等価格
高騰重点支援地方交付金」を活用して支援することとされたが、各自治体
単位での支援は、各行政区域内の特別高圧・LPガスの契約件数や使用形
態が全く異なる状況にあることに加え、各自治体単位でこれらの情報を得
ることが困難である。また、給付金額や給付方法が自治体により大幅に異
なることが想定され、公平性の観点から問題がある。
加えて、特別高圧電力への支援策においては、小売電気事業者が供給地
域全体で統一の対応を採らねばならない性質上、都道府県単位で小売電気
事業者を通じた支援を行うことができない状況にある。
また、LPガスへの支援策についても、LPガスの消費者を把握してい
る販売事業者の中には、自治体の区域を越えて販売を行う事業者もおり、
各自治体で異なる支援策の対応において大きな負担がかかるなどの課題が
ある。
そのため、特別高圧電気料金及びLPガス料金の価格高騰対策は、低圧
及び高圧電力料金及び都市ガス料金と同様に、国の責任において負担軽減
策を講じること。
(7)エネルギーの安定的供給の実現に向けた対策
将来に渡るエネルギーの安定供給を実現するためには、エネルギー危機に
耐え得る強靱なエネルギー需給構造へと転換していく必要があるため、電力
需給ひっ迫注意報の発令要件となる広域予備率が5%を下回ることがないよ
う、安定した供給力の確保、強固な電力ネットワークやシステムの整備をは
じめとした必要な方策を早急に講ずるとともに、脱炭素化への対応にも併せ
て取り組むこと。

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