令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (210 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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宅地建物取引業法・住宅瑕疵担保履行法に基づ
く手続に係る電子申請システムの構築
(提案要求先
デジタル庁・国土交通省)
(都所管局 住宅政策本部)
国土交通省は、宅地建物取引業法及び住宅瑕疵担保履行法に基づ
く申請や届出の電子化について、全国の行政庁、事業者、申請代行
者等の意見を聴収し、誰もが使用しやすい安全・安心なシステムを
迅速に構築すること。
<現状・課題>
東京都では、宅地建物取引業免許及び宅地建物取引士登録を含む、都民利用が
多い169の行政手続について、令和3年度に「東京デジタルファースト推進計
画」を策定し、都の権限で見直し可能な119手続については、おおむね令和4
年度までにデジタル化の実現を図り、国の法令等に基づく手続など、都のみでデ
ジタル化の検討が困難な手続については、国等と密に連携を図り、国に対する要
望等を通じて、デジタル化やQOS向上に向けた検討を進めるとしている。また、
令和4年3月に改訂した「東京都住宅マスタープラン」においても、宅地建物取
引業法等に基づく申請等手続について、デジタル化を推進することとしている。
現在、宅地建物取引業法及び瑕疵担保履行法に基づく申請等手続については、
対面又は郵送により実施しているところであるが、手続のオンライン化を図るに
は、電子申請システムの構築が必要不可欠である。
宅地建物取引業法(以下「法」という。)に基づく申請等について、国土交通
省では、令和3年度から、全国の行政庁や事業者、申請代行者等の意見を聴きな
がら検討を行い、今般、大臣免許申請に加えて知事免許申請及び宅地建物取引士
登録申請関係の手続についても、一体的に電子申請システムを構築することとな
った。
申請者等の事務負担の軽減や利便性の向上とともに行政事務の効率化を図るた
めには、GビズIDの活用や公的機関が発行している証明書などの添付書類の電
子化、他省庁のデータベースとの連携、申請手数料の電子納付化等が不可欠であ
り、引き続き行政庁や事業者、申請代行者等の意見を聴きながら、システムを構
築していくことが必要である。
住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況届出については、国土交通省に
おいて全国共通の電子申請システムを構築し、順次対象を拡大する予定とのこと
であるが、都は届出件数が全国的にも突出して多いことから、利用者の利便性の
向上に向けた取組を継続していく必要がある。
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