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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (354 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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また、発令頻度の非常に少ないと想定される熱中症特別警戒情報時に開放とな
っているが、そのためだけに施設の準備から同法の手続き(指定、公表、民間施
設等についての協定締結)が必要となるため、都内区市町村からクーリングシェ
ルターに指定される施設等の負担が大きいと考えられる。
さらに、クーリングシェルターとして開放しなければならない頻度が非常に少な
い見込みであることから、一般都民への周知が難しい。
<具体的要求内容>
(1)これまでも熱中症予防キャンペーンが実施されてきたが、熱中症による死
亡者数は近年増加傾向にあることを踏まえ、きめ細かく分かりやすいキャン
ペーンなど効果的な普及啓発活動に取り組むこと。
(2)熱中症警戒情報については、都や関係区市町村の事務やコスト負担が発生
しないよう、現行の熱中症警戒アラートを基本とした仕組みとすること。新
設される熱中症特別警戒情報についても、環境大臣から都知事、都知事から
区市町村長への通知方法に関して、情報の遅滞や誤りなく伝達されるよう、
既存の熱中症警戒アラートを基本とした仕組みとするとともに、それらの情
報を受信する情報端末を各自治体の関係部署に配備するなどにより、通知に
関する新たな事務やコストが発生しない仕組みとすること。
とりわけ、当該情報の発令が開庁日時以外となる場合、都や関係区市町村
への事務やコスト負担が著しいと考えられる。そのため、発令の基準やタイ
ミングを明確にし、一定の時間的余裕をもって発令をすること。また、原則
報道機関の協力を得て積極的に国民へ周知するという考えに基づく対応を
すること。
いずれの場合も、早期に詳細を決定し、公表すること。
(3)熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報の伝達及びクーリングシェルターの
指定や開放について、諸条件の検討経過や検討会議の情報を遅滞なく都や関
係区市町村に情報提供すること。また、省令や諸条件を早期に確定し、令和
6年夏から都や関係区市町村が円滑に法改正後の制度に則って対応できるよ
う、詳細を決定し、公表すること。公表する内容については、区市町村の施
設のみならず、国や都道府県、民間施設の開放を踏まえたものとすること。
なお、令和6年度の予算や人員等の確保を行うためには、令和5年夏前ま
でに省令案や諸条件の方向性を示す必要があることに留意すること。
(4)区市町村での指定や施設管理者の開放に多大な負担が生じることのないよ
う、必要十分な支援策を講じること。とりわけ、開庁日時以外の開放につい
ては、施設管理者に多大な負担が生じないような措置を講ずること。
また、区市町村の施設だけでなく、国や都道府県、民間施設の幅広い活用
が行われるよう、利用者への普及啓発に向けた効果的な方法を検討し、必要
な協力を行うこと。

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