令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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新たな国際課税ルールの策定に係る税収の適切
な帰属
(提案要求先
(都所管局
総務省・財務省)
主税局・財務局)
国際課税制度の見直しに伴う税収については、不交付団体も含む
全ての地方自治体に対して適切に帰属させること。
<現状・課題>
経済のデジタル化の下、事業を行う上で必ずしも物理的拠点を必要としないデ
ジタル企業等に対して、市場国において十分に課税ができないという状況が生じ
ている。また、多国籍企業グループ内の無形資産の移転が容易になる中で、低い
法人税率や優遇税制を有する軽課税国へのBEPS(Base Erosion and Profit
Shifting:税源浸食と利益移転)リスクが増大していることも課題となっている。
こうした問題の解決に向けて、OECDは新たな国際課税のルールを策定し、
令和3年10月、136か国・地域による最終合意に至ったところである。この
合意は、200億ユーロ超の売上高と10%超の利益率を確保する多国籍企業を
対象に、グローバルな事業利益から通常利益を除いた利益の25%を市場国に配
分するという第1の柱と、売上高7.5億ユーロ以上の多国籍企業に対し世界共
通の最低法人税率15%を導入するという第2の柱からなる。国内の法制度の整
備に関しては、令和5年度与党税制改正大綱において、第2の柱について令和6
年4月から順次導入することとされた。
他方で、第1の柱については、今後策定される多数国間条約等の規定を基に、
国・地方の法人課税制度を念頭に置いて検討することとされた。
国際課税制度の見直しに伴う税収については、以下の理由から、国だけでなく
地方分が含まれると考えるべきであり、地方分の税収は、全ての地方自治体(不
交付団体も含む)に適切に帰属させるべきである。
・第1の柱において、市場国間の配分基準である「売上」は、国及び全ての地方
自治体が整備する社会インフラを基盤として成り立っており、増収分は適切な
基準により全ての自治体に帰属させるべきこと
・現在法人二税を課されている法人が、第1の柱の適用を受けることとなった場
合、利益の一部が市場国に配分され、個々の地方自治体の減収が見込まれるこ
とから、一方的な減収とならないよう、我が国における増収分について適切に
取り扱うべきこと
<具体的要求内容>
国際課税制度の見直しに伴う税収には、国だけでなく地方分が含まれると考え
るべきである。地方分の税収については、第1の柱の配分基準である「売上」が
地方自治体が整備する社会インフラを基盤としていること等を踏まえ、不交付団
体も含む全ての地方自治体に対して適切に帰属させること。
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