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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (187 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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(1)管理不全空家等の所有者等に対する措置について
管理不全空家等に対し、ガイドラインに即した措置を区市町村長から指導・
勧告することができる。勧告を受けた管理不全空家等は、固定資産税の住宅
用地特例(1/6 等に減額)が解除される。
(2)平成28年度税制改正により導入された空き家の発生を抑制するための特
例措置について
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
被相続人の居住の用に供されていた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐
震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又
は取壊し等後の土地を譲渡した場合(譲渡価額が1億円以下)には、当該家
屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。
この特例を適用するために、相続人が確定申告時に必要となる「被相続人
居住用家屋等確認書」の発行を区市町村が行うこととされている。
<適用期間>
平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
<対象となる家屋についての主な要件>
①相続の開始の直前に、被相続人以外に居住をしていた者がいない。
②昭和56年5月31日以前に建築された建物(区分所有建築物を除く。)
③相続の時から譲渡の時まで、居住等の用に供されていたことがない。



既存住宅流通の活性化
(提案要求先 国土交通省)
(都所管局 住宅政策本部)

既存住宅流通を促進する施策を総合的に推進すること。
<現状・課題>
我が国では、既存住宅は、その品質や管理状態とは関係なく築年数の経過とと
もに市場での価値が低下する状況にあり、そのため、住宅の平均使用年数は欧米
と比べて短く、既存住宅市場も十分に活性化していない。
国は、平成25年度に「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」
を策定し、それを踏まえ、平成27年度には「既存住宅価格査定マニュアル」が
改訂されるなど、建物の維持管理状況等が適切に反映される建物評価手法の整備
が進められてきた。
また、平成30年4月から、既存住宅売買時における建物状況調査(インスペ
クション)に関する説明が宅地建物取引業者の義務になるとともに、一定の要件
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