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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (206 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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が順次発生するが、入居者の居住の安定を図りながら、バリアフリー化された良
質な住宅ストックとして引き続き有効活用することが重要である。こういった背
景から、都では、現存する都内の高優賃については、セーフティネット住宅(専
用住宅)への移行を促し、あわせて、家賃低廉化補助制度を活用し、入居者の負
担軽減を図る方向で地元区市と協議を進めることとしており、高優賃から専用住
宅への移行を円滑に行うことが必要である。
以上のことから、住宅セーフティネット制度の改善が必要である。
(1)住宅セーフティネット制度を推進するため、各自治体では本制度の普及に
向け、リーフレットの作成や不動産関連団体を通じた周知等、様々な取組を
実施しているところである。しかし、不動産業界関係者への聞き取りや都が
独自に実施した認知度調査の結果等によれば、本制度が登録申請者である貸
主や居住支援を行っている団体等に十分浸透しているとは言い難く、個別的
な取組では周知効果を十分に発揮することが困難であるため、国レベルでの
強力な普及啓発が改めて必要である。
(2)居住支援協議会・居住支援法人の居住支援活動を支援する居住支援協議会
等活動支援事業は、令和6年度までの時限措置とされている。居住支援協議
会は、都において、令和12年度までに都内で協議会を設立した区市町村の
人口カバー率を95%以上とする目標を掲げるとともに、区市における設立
機運が高まりつつある中、設立後の協議会活動を活性化させていくため、引
き続きの財政支援が必要である。また、居住支援法人は、特定非営利活動法
人や一般社団法人など、非営利法人も多く、必要な財源の確保が難しい状況
にあり、入居者への見守りなどの居住支援業務を軌道に乗せることが困難で
ある。
(3)住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るためには、貸主の理解と協力を
得ながら、専用住宅の登録や補助制度の活用を図っていく必要があり、都で
は、令和12年度までに専用住宅の戸数を3千5百戸とする目標を掲げ、供
給促進に取り組んでいる。一方、国は、要配慮者の受入れに当たり貸主が抱
く不安を軽減するための経済的支援として、家賃・家賃債務保証料等低廉化
補助や改修費補助の制度を設けているものの、以下の補助要件等が貸主にと
って活用の妨げとなっており、制度が十分に活用されない状況に陥っている。
① 家賃低廉化補助の収入基準について、子育て世帯など一部の属性を除き
入居者の政令月収が「15万8千円を超えないもの」とされているが、都
は全国平均よりも民間賃貸住宅の家賃が高いため、都営住宅の入居資格収
入基準の裁量階層に相当する、より高い月収の世帯についても家賃低廉化
補助の対象とする必要があるなど、活用における課題がある。
② 家賃低廉化補助の補助期間は、地方公共団体において設定が可能となっ
たものの、国費の補助総額が240万円を超えない範囲で定める必要があ
るため、民間賃貸住宅の家賃が高い都においては、要配慮者の実情に応じ
た適正な家賃と補助期間を設定することができない。
③ 入居者負担を軽減するための補助は、国費の補助限度額が、家賃低廉化
補助が2万円/戸・月、家賃債務保証料等低廉化補助が3万円/戸である
にも関わらず、両者を併用した場合の合計の補助総額が家賃低廉化補助の

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