令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (419 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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令和4年5月に新たな法律「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」
が成立し、令和5年3月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な
方針」が制定されたが、制度の運用に関わるガイドライン、指針、通知類の整備
については、令和5年度以降に持ち越されることになった。
新たな法律では、国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に
必要な施策を講じる責務を有することが明記された。(令和6年4月施行予定)
区市町村は、生活保護、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉、生活困窮者自立
支援等、女性の自立支援に関する権限や資源等を有しており、その役割は重要で
あるが、基本的な方針において区市町村の役割については示されたものの、女性
相談支援員の配置については依然として努力義務となっている。
区市町村において、各部署間が連携した支援を円滑に行うためには、女性相談
支援員を専任で配置するなど身近な区市町村における相談支援体制を充実するこ
とが必要である。
基本的な方針では、女性相談支援センターや女性自立支援施設における支援と
して、身体的、心理的、性的な暴力等の被害からの回復支援や、自立支援、同伴
児童等への支援についても示されている。措置費において各種取組等に応じた加
算があるものの、現行の配置基準では不十分であり、更なる体制強化が必要であ
る。また、新たな法律に基づき女性自立支援施設の基準が示され、居室の定員は
原則一人とされ、一人あたりの居住面積も拡充されたが、女性相談支援センター
の基準はまだ示されていない。
困難な問題を抱える女性の支援にあたっては、都道府県を超えて支援につなげ
る必要もある場合も多いが、基本的な方針において、広域的な連携対策の構築に
係る具体策が示されていない。
<具体的要求内容>
(1)「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の成立を踏まえ、都道
府県や区市町村、関係機関の意見を十分に聴いたうえで、制度の具体的な運
用にかかるガイドライン、指針等を早急に示すこと。また、区市町村におけ
る相談支援体制が整備促進されるよう財政支援も含めた支援を行うこと。
(2)女性相談支援センター及び女性自立支援施設の体制を強化すること
① 困難な問題を抱える女性への支援を行う関係機関の連携を進めるため、女
性相談支援センターの配置基準に関係機関との調整を行うコーディネーター
を加えるなど、体制強化を図ること。
② 同伴児童の支援を充実させるため、女性相談支援センター・一時保護所の
配置基準に、児童の心理ケアに通じている心理職員、保育士、学習指導員を
加えるとともに、保育室や学習室等の整備を行うための必要な財政措置を行
うこと。
③ 一時保護所の施設基準の改定にあたっては、単身者は原則個室とするとと
もに、一人あたりの居住面積基準を拡充し、その上で必要な財政措置を行う
こと。
④ 女性自立支援施設においても、他福祉分野と同様の「施設従事者の処遇を
改善するための加算」を創設すること。
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