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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (492 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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の整備が計画的かつ継続的に行われる必要がある。
拠点病院等に対しては、相談支援センターの運営や緩和ケア研修会の開催に係
る費用を、国と都が2分の1ずつ補助している(がん診療連携拠点病院機能強化
事業及び地域がん診療病院等機能強化事業)。国は、平成24年度から、がん相談
支援事業について、年間の相談件数に応じた一定の基準額を設けたため、多くの
拠点病院では補助額が減少している。
がん治療連携計画策定料の算定要件は、入院中又は退院した日から起算して3
0日以内にがん患者の治療計画を作成し、患者に説明し文書により提供するとと
もに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に連携医療機関に患者の診
療情報を文書により提供した場合に限られ、退院後に入院していた病院に31日
以上経過して外来を受診した患者や、外来のみでがんの診断・治療を行う患者に
対しては算定できないものとなっており、がん診療に係る医療連携を幅広く進め
ていくためには、算定要件を緩和する必要がある。
これまで拠点病院等を中心に、緩和ケアチームや緩和ケア外来等の整備を進め
てきたが、今後は、それらが連携して施設全体で緩和ケアの診療機能を発揮する
ことが求められる。現在、都道府県拠点病院のみに設置が義務付けられている緩
和ケアセンターの機能を、地域拠点病院にも拡充する必要がある。
平成29年12月に策定された「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ
ア研修会の開催指針」では、がん等の診療に携わる全ての医師・歯科医師に加え、
これらの医師と協働し、緩和ケアに従事するその他の医療従事者が受講対象者と
されており、医師以外の医療従事者についても基本的な緩和ケアに関する知識を
習得する必要がある。
小児がんとAYA世代のがん医療や支援に当たっては、小児がん拠点病院と成
人の拠点病院等との連携が必要である。
AYA世代のがん患者については、年代によって就学、就労、妊娠等の状況が
異なり、個々の状況に応じた多様なニーズに対応できるような情報提供や支援体
制の整備が求められている。
また、小児やAYA世代のがん患者は、介護保険の対象外であるため、在宅で
療養する際に必要となる介護サービスを利用する費用は全額自己負担となり、ケ
アマネージャーのような支援する人材もいない。さらに、国は、令和3年度から
生殖機能温存治療に係る費用の助成制度を開始したが、生殖機能温存治療後から
妊娠のための治療を開始するまでの間の、受精卵(胚)等の凍結保存更新の費用
が対象となっていない。また、都は助成上限額について、都内医療機関における
治療費を参考に、国単価に上乗せしている。
がん患者の就労支援については、平成28年12月に改正がん対策基本法に位
置付けられ、国及び地方公共団体は、がん患者の雇用継続等について必要な施策
を実施することとされた。
国は、事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインの作成や両
立支援促進員の配置等に取り組んでいるが、がん患者への支援をより効果的に進
めるためには、関係機関及び事業者等が連携して患者の状況に応じた相談支援等
を行うとともに、働きながら治療を受けられる医療提供体制の整備が必要である。
令和2及び4年度の診療報酬改定では、
「療養・就労両立支援指導料」の見直しが

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