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令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (197 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf
出典情報 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》
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東京における一体的な都市づくり推進のため

の仕組みづくり
(提案要求先 内閣府・国土交通省)
(都所管局 都市整備局)

(1)用途地域等に関する権限移譲が行われた多摩部においても、
引き続き、広域の見地から一体的な都市づくりの推進が担保で
きるよう、都市計画法等において、実効ある仕組みを講じるこ
と。
(2)首都としての風格ある景観など、広域の見地から必要な景観
形成を図ることができるよう、景観法等において、実効ある仕
組みを講じること。
<現状・課題>
平成22年に策定された地域主権戦略大綱や、平成23年に成立した「地域の
自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す
る法律」を受け、三大都市圏における用途地域等の都市計画決定権限については、
平成24年4月に特別区を除き、全ての市町村へ権限が移譲され、区市町村が景
観行政団体となる際に必要とされる都との協議において、同意を要しないことと
する方針が示された。
用途地域は、市街地の土地利用を定め、都市の在り方を方向付ける基本的な都
市計画である。東京は、区部と多摩部にわたり、歴史的にも市街地が連担してい
ることから、区部の決定権限が都に留保されたとしても、多摩部の権限が移譲さ
れ、日本の心臓部・頭脳部の役割を担ってきた東京において、都が今日まで取り
組んできた、一体的な都市づくりの継続が困難となる。
また、区市町村が景観行政団体となる際には、都がこれまで行ってきた、一行
政区域を越える広域的な景観形成への取組を引き継ぐことを前提として、都は協
議・同意に応じてきており、その同意が不要となることによって、首都にふさわ
しい風格ある景観や、複数の区市町村にまたがる河川、崖線及び丘陵地などにつ
いて一体的な景観形成が困難となるおそれがある。
その結果、政治、経済、文化など、あらゆる面で高次の機能が集積している東
京はもとより、首都圏全体の活力、ひいては日本全体の国際競争力の維持・向上
に支障を来すことにもなりかねない。
<具体的要求内容>
用途地域等に関する権限移譲が行われた多摩部においても、引き続き、広域の

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