令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (85 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/PDF/r6_zenki.pdf |
出典情報 | 令和6年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/15)《東京都》 |
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考
(1)緊急地震速報の種類について
緊急地震速報には、利用者のニーズに合わせて「緊急地震速報(警報)」
と「緊急地震速報(予報)」の2種類がある。
・緊急地震速報(警報)
最大震度5弱以上の揺れが予想されたときに、強い揺れ(震度4以上)が予想
される地域に対し、地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告し
て発表する。
・緊急地震速報(予報)
最大震度3以上の揺れが予想されたとき、またはマグニチュード3.5以上
と推定されたとき等に発表する。
(2)緊急地震速報(警報)の発表主体について
気象庁は、平成19年10月1日の一般提供開始当初、緊急地震速報を、気
象業務法第11条に基づく観測成果の発表として提供していたが、その後同法
を改正し、地震動(地震による揺れ)に関する警報・予報と位置付けた(平成
19年12月1日施行)。
その際、発表する名称については、引き続き「緊急地震速報」を用いること
とし、警報を「緊急地震速報、あるいは緊急地震速報(警報)」、予報を「緊
急地震速報(予報)」と定めている。
これにより、緊急地震速報(警報)は、気象庁以外のものによる発表が禁じら
れるとともに、NHKに放送の義務がそれぞれ規定された。
(3)首都直下地震対策特別措置法における記述
(地震観測施設等の整備)
第三十五条
国は、首都直下地震に関する観測及び測量のための施設等の整
備に努めなければならない。
(4)IPF法について
気象庁が平成28年12月14日から運用を開始した、緊急地震速報の技術
的な改善手法の一つであり、緊急地震速報の震源決定や地震判定において、よ
り信頼性を向上させた震源の推定手法である。
(5)PLUM法について
気象庁が平成30年3月22日から運用を開始した、緊急地震速報の技術的
な改善手法の一つであり、巨大地震の震源から遠い地域での震度予測におい
て、精度を向上させた震度の推定手法である。
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